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ストーカー規制法で規制されている犯人の具体的な行為は?|
探偵×興信所 R&I

ストーカー規制法で規制されている犯人の具体的な行為は?|探偵/興信所R&I


ストーカー規正法

平成12年5月18日に「ストーカー規制法」が成立し、11月24日から施行されました。

この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏を同行為の被害から守るためのものです。

さらに、この法律の規制の対象となるのは、

「つきまとい等」
「ストーカー行為」の2つになります。


つきまとい等とストーカー行為の違い

ストーカー規制法|つきまとい等とストーカー行為の違い


「つきまとい等」とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又は、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者、又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。


①つきまとい 待ち伏せ 押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他、その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。


②監視していると告げる行為

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば、
「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、
口頭 電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車のカゴにメモなどを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。


③面会 交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

例えば、
拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。


④乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

例えば、
大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。


⑤無言電話、連続した電話、ファクシミリ

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

例えば、
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。


⑥汚物などの送付

汚物、動物の死体、その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば、
汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることが
これにあたります。


⑦名誉を傷つける

名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば、
中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。


⑧性的しゅう恥心の侵害

性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

例えば、
わいせつな写真などを自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。


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「ストーカー行為」とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

但し「つきまとい等」の①~④までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され、 不安を覚えさせるような方法に行われた場合に限ります。


警視庁の現状

ストーカー規制法|つきまとい等とストーカー行為の犯人に対する警察の対応


つきまとい等をされたら、(警視庁ストーカー対策室)に相談してください。

あなたの申出に応じて、警察署長等が相手に警告をしてくれます。

警告に従わずに相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。

禁止命令に違反して同行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

また、あなたが被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます。

(告訴しなければ検挙することはできません)

この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。

※警告実施後90%以上の者がその後の行為をやめていますが、警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしています。

自宅の最寄りの警察署 警視庁ストーカー対策室

応えますあなたの相談:電話番号|#9110

(実際は被害が大きくならなければ、警察に届け出ても、なかなか取り扱ってもらえないこともあるようです)


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つきまといとストーカー行為の被害にあっているあなたができる事

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不安を覚えたら迷わず、ご相談下さい。

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